【わかるNPO法】NPO法人の監督「所轄庁による監督」⑥認定の取消し

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の監督「所轄庁による監督」⑥認定の取消しについて見ていきます。

 

所轄庁は、認定NPO法人等が欠格事由に該当するときは、認定等を取り消さなければならず、認定基準に適合しなくなったときは、認定等を取り消すことができます。

 

【NPO法人の監督と罰則】

NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。

また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰行政罰が科せられることになります。

それでは、NPO法に規定されている所轄庁による監督について、具体的に見ていきたいと思います。

 

【所轄庁による監督】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第六十七条(認定又は仮認定の取消し

1 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなければならない。
一 第四十七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
二 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定を受けたとき。
三 正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。
四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。

2 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すことができる。
一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第五項の規定を遵守していないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 前二項の規定は、第五十八条第一項の仮認定について準用する。

所轄庁は、法に基づいてNPO法人の監督を行います。

状況

監督者

内容

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

所轄庁が認定を取り消さなければならない状況
ⅰ 欠格事由のいずれかに該当するとき。
ⅱ 偽りその他不正の手段により認定、仮認定、有効期間の更新又は合併の認定を受けたとき。
ⅲ 勧告命令又はその他の事業の停止命令に従わないとき。
ⅳ 認定(仮認定)NPO法人から認定の取消しの申請があったとき。

所轄庁が認定を取り消すことができる状況
ⅴ 認定基準に適合しなくなったとき。
事業報告書等所轄庁への提出義務違反閲覧義務違反
ⅶ 法令違反、行政庁の処分違反

所轄庁 認定(仮認定)の取消し