【わかるNPO法】NPO法人の責任「罰則規定」20万円以下の過料②財産目録義務違反

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の責任「罰則規定」20万円以下の過料②財産目録義務違反について見ていきます。

 

NPO法人の理事、監事は、法人の成立時の財産目録の作成、備え置きの規定に違反したときは、20万円以下の過料に処せられます。

 

【NPO法人の監督と罰則】

NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。

また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰行政罰が科せられることになります。

それでは、NPO法人が義務に違反した場合の罰則規定について、具体的に見ていきたいと思います。

 

【罰則規定】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第八十条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

二 第十四条の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

法の規定に違反した場合には、以下の罰則が設けられています。

☆20万円以下の過料に処せられる場合

状況

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

理事、監事、清算人の責任    
■成立時の財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

 

罰則一覧 「NPO法人の義務と責任について~監督と罰則