【わかるNPOの法人税】《収益事業》⑥製造業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》⑥製造業について見ていきます。

NPO法人が、継続して製品を製造して販売するときは、「製造業」として「収益事業」に該当することになります。

【製造業】

NPO法人が、原材料等に加工を加え製品を製造して販売する事業を行うときは、「製造業」として「収益事業」に該当することになります。

また、自己の栽培等により取得した農産物等について、製造場、作業場等の施設を設け、出荷のために最小限必要とされる簡易な加工の程度を超える加工を加え、又はその農産物等を原材料として物品を製造して卸売する場合も、「製造業」に該当することになります。(法人税基本通達15-1-22)

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

六 製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含む。)

 

(法人税基本通達)

(製造業の範囲)

15-1-22 公益法人等が、製造場、作業場等の施設を設け、自己の栽培等により取得した農産物等につき出荷のために最小限必要とされる簡易な加工の程度を超える加工を加え、又はこれを原材料として物品を製造して卸売する行為は、令第5条第1項第6号《製造業》の製造業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(研究試作品等の販売)

15-1-23 公益法人等がその研究の成果に基づいて製作した試作品等を他に譲渡する場合において、その譲渡が反復又は継続して行われるなど事業と認められる程度のものであるときは、その製作及び譲渡は、令第5条第1項第6号《製造業》の製造業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

国税庁ホームページ 製造業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定