テーマ:NPO法人の法人税
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。
この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、《収益事業》⑦通信業について見ていきます。
NPO法人が、通信や放送の事業を行うときは、「通信業」として「収益事業」に該当することになります。
【通信業】
NPO法人が、例えば、信書便物の集配業務を行うときは、「通信業」として「収益事業」に該当することになります。
通信業とは、他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいいます。(法人税基本通達15-1-24)
(法人税法施行令)
(収益事業の範囲)第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 七 通信業(放送業を含む。) |
(法人税基本通達)
(通信業の範囲)15-1-24 令第5条第1項第7号《通信業》の通信業(放送業を含む。)とは、他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいうのであるから、無線呼出業務、電報の集配業務、郵便物又は信書便物の集配業務、公衆電話サービス業務(いわゆる赤電話等)及び共同聴取聴視業務(いわゆる共同アンテナ)に係る事業もこれに含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平17年課法2-14「十七」により改正) 国税庁ホームページ 通信業 |
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