【わかるNPOの法人税】《収益事業》⑧運送業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》⑧運送業について見ていきます。

NPO法人が、継続して自動車などを用いて貨物や旅客を運搬するときは、「運送業」として「収益事業」に該当することになります。

【運送業】

NPO法人が、船舶・航空機・自動車・電車その他の運輸交通手段を利用して貨物や旅客を運搬する事業を行うときは、「運送業」として「収益事業」に該当することになります。

運送業には、貨物や旅客の集荷、取次ぎなどを行う運送取扱業が含まれます。

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

八 運送業(運送取扱業を含む。)

 

(法人税基本通達)

(運送業の範囲)

15-1-25 令第5条第1項第8号《運送業》の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加)

国税庁ホームページ 運送業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定

「【わかるNPOの法人税】《収益事業》⑧運送業」への1件の返信