テーマ:NPO法人の法人税
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。
この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、《収益事業》㉛駐車場業について見ていきます。
NPO法人が、駐車場を提供する事業を行うときは、「駐車場業」として「収益事業」に該当することになります。
【駐車場業】
NPO法人が、自動車を駐車させる事業、駐車場を提供する事業を行うときは、「駐車場業」として「収益事業」に該当することになります。
駐車場業には、時間極めなどで不特定又は多数の者に臨時駐車させる事業のほか、月極めなどで相当期間にわたり継続して同一人に駐車場を提供する事業が含まれます。
また、駐車場所としての土地の貸付けも「駐車場業」に含まれます。(法人税基本通達15-1-68)
そのため、土地を駐車場として一括貸付する場合は、「不動産貸付業」には該当せず、国等に直接貸し付ける場合であっても、「駐車場業」として課税対象となります。
参考:駐輪場の経営 【わかるNPOの法人税】《収益事業》⑨倉庫業
(法人税法施行令)
(収益事業の範囲)第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 三十一 駐車場業 |
(法人税基本通達)
(駐車場業の範囲)15-1-68 令第5条第1項第31号《駐車場業》の駐車場業には、駐車場所としての土地の貸付けが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正) 国税庁ホームページ 駐車場業 |
34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定」