【わかるNPOの法人税】《収益事業》㉚技芸教授業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》㉚技芸教授業について見ていきます。

NPO法人が、技芸や学力の教授を行う事業を行うときは、「技芸教授業」として「収益事業」に該当することになります。

【技芸教授業】

NPO法人が有料で開催する研修会やセミナーは収益事業になるか。

NPO法人が、法人税法上の「技芸教授業」を営む場合は、「収益事業」に該当することになります。

法人税法上の「技芸教授業」とは、①「技芸の教授」、②「学力の教授」、③「公開模擬学力試験」を行う事業をいいます。

①の「技芸」は次に掲げるものをいい、これらは限定列挙です。

洋 裁

和 裁

着物着付け

編 物

手 芸

料 理

理 容

美 容

茶 道

生 花

演 劇

演 芸

舞 踊

舞 踏

音 楽

絵 画

書 道

写 真

工 芸

デザイン

自動車操縦

小型船舶操縦

②の「学力の教授」は、学校の入学試験に備えるため、もしくは学校教育の補習のために行うもの(通信教育を含む。)をいいます。

③の「公開模擬学力試験」は、学校の入学試験に備えるため広く一般に参加者を募集し、入学試験に内容および方法を擬して行われるものをいいます。

したがって、NPO法人が有料で開催する研修会やセミナーの内容が①の「技芸」に当たれば、「技芸教授業」として「収益事業」に該当し、そうでなければ「収益事業」になりません。

なお、「技芸の教授」には、「技芸」に関する免許の付与のみを行う行為も含まれます。また、「技芸の教授」もしくは「免許の付与」の一環として、又はこれらに付随して行われる講習は、一般教養の教授であっても、「技芸の教授」に該当するとされます。(法人税基本通達15-1-66)

また、技芸又は学力の教授のうち収益事業に該当しないものは、法人税法施行令第5条第1項第30号に列挙されています。

 


講師派遣事業は収益事業になるか。

上記と同様に、派遣する講師の教授内容が、法人税法上で特掲されている「技芸」に当たれば、「技芸教授業」として「収益事業」に該当し、そうでなければ「収益事業」になりません。

 


書道教室とそろばん教室は収益事業になるか。

NPO法人が書道教室を開催している場合は、「書道」は法人税法上で技芸として特掲されているので、「技芸教授業」として「収益事業」に該当します。

NPO法人がそろばん教室を開催している場合は、「そろばん」は法人税法上で技芸として特掲されていないので、「技芸教授業」には該当せず、「収益事業」になりません。

なお、教材の頒布については、書道教室は収益事業に該当するため、その教材の頒布は、「付随行為」として法人税の課税対象となります。一方、そろばん教室は収益事業ではありませんが、その教材の頒布は、「物品販売業」として「収益事業」に該当することになります。

まとめると次のとおりです。

書 道

そろばん

教 室 の 開 催 収益事業」に該当する 収益事業」に該当しない
教 材 の 頒 布 付随行為」として課税 「物品販売業」として課税

 


パソコン教室は収益事業になるか。(請負業と他の特掲事業との関係)

NPO法人がパソコン教室を直接運営して開催している場合は、パソコン教室は法人税法上で特掲されている技芸ではないので、法人税法施行令第5条第1項第30号《技芸教授業》には該当しません。

また、パソコン教室を請負契約に基づいて運営している場合も、その事業の性質から、いったん他の特掲事業(この場合、技芸教授業)に該当しないと判定した場合は、改めて法人税法施行令第5条第1項第10号《請負業》に該当することはないものとされています。(法人税基本通達15-1-29)

したがって、パソコン教室は、「技芸教授業」にも「請負業」にも該当せず、「収益事業」になりません。

 

参考: 【わかるNPOの法人税】《収益事業》⑩請負業

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

三十 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業

イ~ 省略

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授

理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授

省略

 

(法人税法施行規則)

(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

第八条 令第五条第一項第三十号ニ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。

一 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が昼間課程又は夜間課程にあつては二年、通信課程にあつては三年以上であること。

二 その教科課目の授業時間数が理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条第一項(養成施設指定の基準)又は美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第一項(養成施設指定の基準)に定める授業時間数であること。

三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

四 その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

 

(法人税基本通達)

(技芸教授業の範囲)

15-1-66 令第5条第1項第30号《技芸教授業》の「技芸の教授」には、自らは技芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与等のみを行う行為が含まれるが、同号に規定する技芸以外の技芸に関する免許の付与等はこれに該当しないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(注)

1 同号の「免許の付与その他これに類する行為」には、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等を付与する行為が含まれる。

2 同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習をその内容とするものであっても、同号の「技芸の教授」に該当する。

(公開模擬学力試験)

15-1-67 令第5条第1項第30号《技芸教授業》の「公開模擬学力試験」には、その公開模擬学力試験を行う予備校等の生徒がその選択により受験料を負担してこれに参加する場合のその参加に係る部分が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

国税庁ホームページ 技芸教授業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定