テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「貸借対照表の区分」[注7]一般正味財産の区分について見ていきたいと思います。
社団法人が基金を返還する場合は、一般正味財産を代替基金、その他一般正味財産に区分します。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【貸借対照表の区分】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
[注7]一般正味財産の区分について 基金の返還により代替基金が計上されている場合には、一般正味財産を代替基金及びその他一般正味財産に区分するものとする。 |
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基金は、社団法人に認められている資金調達の手段です。 基金は、無利息で、返還義務を有する債務ですが、会計上は「正味財産の部」に区分されます。 基金の拠出者、使途に法律上の制限はなく、自由に活用することができます。 基金を返還する場合は、一般正味財産を「代替基金」及び「その他一般正味財産」に区分し、基金の返還額と同額を「代替基金」として計上し、代替基金を控除した残額を「その他一般正味財産」として計上します。 |
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会