テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「資産の貸借対照表価額」(1)取得価額について見ていきたいと思います。
資産の貸借対照表価額は、原則として、当該資産の取得価額に基づいて計上しなければなりません。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【資産の貸借対照表価額】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
3 資産の貸借対照表価額 (1)資産の貸借対照表価額は、原則として、当該資産の取得価額を基礎として計上しなければならない。交換、受贈等によって取得した資産の取得価額は、その取得時における公正な評価額とする。[注8] |
[注2] 貸借対照表の表示方法及び計上額 <資産の貸借対照表価額> 10.資産の貸借対照表価額は、原則として、当該資産の取得価額に基づき計上しなければならない。 NPO法人に特有の取引等 |
現行の制度会計では、原則的に資産は取得原価主義で評価されます。 取得原価とは、文字どおり、資産を取得したときの金額です。取得原価は、過去に経験した評価額であるため、検証可能であり、明瞭、簡便、かつ、統一性のある方法です。また、取得原価主義においては、資産の評価で評価益が計上される余地はありません。 現物寄付を受けた固定資産等については、その取得時における公正な評価額を取得価額とします。 |
参考:NPO法人会計基準
「わかるNPO法人会計基準の解説~収益及び費用の把握と計算(その2)18棚卸資産の計上」
「わかるNPO法人会計基準の解説~NPO法人に特有の取引等24現物寄付の取扱い」
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会