【わかる公益法人会計基準】資産の貸借対照表価額(6)減損

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「資産の貸借対照表価額」(6)減損について見ていきたいと思います。

 

資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければなりません。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【資産の貸借対照表価額】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

3 資産の貸借対照表価額
(6)資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。
ただし、有形固定資産及び無形固定資産について使用価値が時価を超える場合、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。
[注2] 貸借対照表の表示方法及び計上額
<資産の貸借対照表価額>
10.資産の貸借対照表価額は、原則として、当該資産の取得価額に基づき計上しなければならない。
ただし、資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。
時価のある資産の時価が「著しく下落した」ときは、「回復の見込みがあると認められる場合」を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければなりません

著しく下落した」ときとは、時価が帳簿価額から概ね50%を超えて下落している場合をいいます。

回復の見込みがあると認められる場合」とは、時価の下落が一時的なものであり、期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合を言います。つまり、将来回復すると証明できるような水準を言いますから、どちらかわからない、というレベルでは「回復見込みがない」と判断します。

ただし、有形固定資産及び無形固定資産について「使用価値」が時価を超える場合には、取得価額から減価償却累計額を控除した価額(=帳簿価額)を超えない限りにおいて、使用価値をもって貸借対照表価額とすることができるものとされています。

使用価値」とは、資産(又は資産グループ)の継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値のことです。

 

参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~収益及び費用の把握と計算(その2)18棚卸資産の計上

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会