【わかる公益法人会計基準】資産の貸借対照表価額[注1](4)リース取引について

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「資産の貸借対照表価額」[注1](4)リース取引について見ていきたいと思います。

 

リース取引は、重要性が乏しい場合を除いて、売買取引に準じて処理し、その資産をリース資産として貸借対照表に計上します。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【資産の貸借対照表価額】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

[注1]重要性の原則の適用について
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(4)ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
[注2]貸借対照表の表示方法及び計上額
<リース取引>
15.リース取引については、事実上物件の売買と同様の状態にあると認められる場合には、売買取引に準じて処理する。ただし、重要性が乏しい場合には、賃貸借に準じて処理することができる。
公益法人は、リース取引の会計処理について、企業会計の「リース取引に関する会計基準」「リース取引に関する会計基準の適用指針」に準じて次のように行うことになります。

リース取引については、事実上売買と同様の状態にあると認められる場合には、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理します。ただし、重要性が乏しい場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することができます。

売買処理」するリース取引は、リース取引が事実上物件の売買と同様の状態にあると認められる場合です。リース取引が事実上物件の売買と同様の状態にあると認められる場合とは、
①(解約不能)リース契約に基づくリース期間の途中で、契約を解除することができないリース取引で、
②(フルペイアウト)リース料総額がそのリース資産を実際に購入した場合とほとんど変わらない、または、リース期間がそのリース資産の経済的耐用年数とほとんど変わらない
場合をいい、このようなリース取引を「ファイナンス・リース取引」と呼びます。

売買処理」では、固定資産を新規に購入した場合と同様に、その固定資産をリース資産として貸借対照表に計上し、その資産に対して毎期減価償却を行ないます。また、リース会社に対する債務をリース債務として負債の部に計上し、毎月一定額の支払の都度、その負債の残高を減らしていくという会計処理をします。

賃貸借処理」では、リース会社にリース料を支払ったときにその金額を費用として計上します。

 

参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~注2貸借対照表の表示方法及び計上額15リース取引

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会