【わかる公益法人会計基準】資産の貸借対照表価額[注1](5)税効果会計について

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「資産の貸借対照表価額」[注1](5)税効果会計について見ていきたいと思います。

 

公益法人が収益事業を実施している場合は、税効果会計を適用し、一時差異等に係る繰延税金資産(負債)を計上することになります。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【資産の貸借対照表価額】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

[注1]重要性の原則の適用について
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(5)法人税法上の収益事業に係る課税所得の額に重要性が乏しい場合、税効果会計を適用しないで、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。

税効果会計とは、会計上の収益又は費用と、法人税法における課税所得計算上の益金又は損金の認識時点の相違等により、会計上の資産又は負債と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合に、法人税等の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期正味財産増減額と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続です。

公益法人が、
①法人税法上の収益事業を実施しており、
②収益事業に係る課税所得の額に重要性があり、
③一時差異(会計上の資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額)等に係る税金の額に重要性がある
場合は、税効果会計を適用することになります。

 

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会