テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「正味財産増減計算書の区分」について見ていきたいと思います。
正味財産増減計算書は、一般と指定の部に区分し、一般の部では経常増減額に経常外損益を加減算して、当期の一般正味財産の増減を計算します。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【正味財産増減計算書】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
2 正味財産増減計算書の区分 正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部に分かち、更に一般正味財産増減の部を経常増減の部及び経常外増減の部に区分するものとする。[注6][注12][注13][注14][注15] |
[注1]活動計算書の表示方法 <活動計算書の区分表示> 1.活動計算書は経常収益、経常費用、経常外収益及び経常外費用に区分する。 |
正味財産増減計算書は、 ■一般正味財産の増減の内容を明らかにする一般正味財産増減の部 ■指定正味財産の増減の内容を明らかにする指定正味財産増減の部 に区分し、 「一般正味財産増減の部」は、 |
参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~注1活動計算書の表示方法1活動計算書の区分表示」
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会