テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「会計区分」[注2]内部取引等の相殺消去について見ていきたいと思います。
会計区分間の取引があるときは、正味財産増減計算書内訳表において内部取引高を相殺消去します。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【会計区分】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
[注2]内訳表における内部取引等の相殺消去について 当該公益法人が有する会計区分間において生ずる内部取引高は、正味財産増減計算書内訳表において相殺消去するものとする。また、公益法人が会計区分を有する場合には、会計区分間における内部貸借取引の残高は、貸借対照表内訳表において相殺消去するものとする。 |
ー |
会計区分間の取引があるときは、正味財産増減計算書内訳表において内部取引高を相殺消去します。
また、一時的な資金不足を補うための会計区分間の貸借や、他の会計区分に対する一時的な立替や未払などを処理する「他会計貸借」勘定があるときは、貸借対照表内訳表において内部取引消去により相殺消去します。 |
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会