【わかる公益法人会計基準】キャッシュ・フロー計算書の内容

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「キャッシュ・フロー計算書」キャッシュ・フロー計算書の内容について見ていきたいと思います。

 

キャッシュ・フロー計算書は、公益法人の当年度におけるキャッシュ・フローの状況を報告し、支払能力に関する情報を提供します。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【キャッシュ・フロー計算書】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

1 キャッシュ・フロー計算書の内容
キャッシュ・フロー計算書は、当該事業年度におけるすべてのキャッシュ・フローの状況を明りょうに表示するものでなければならない。

キャッシュ・フロー計算書は、法人の当年度におけるキャッシュ・フローの状況を報告し、法人の支払能力に関する情報を提供するものです。

公益法人会計基準に定めのあるキャッシュ・フロー計算書については、会計監査人を設置する公益社団・財団法人以外の公益法人は、作成しないことができるとされています。

会計監査人を設置しなければならない公益社団・財団法人は、以下の基準のいずれかに該当する法人です。
■正味財産増減計算書の収益の部に計上した額の合計額が1,000億円以上
■正味財産増減計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額が1,000億円以上
■貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上

 

参考:会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会