テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「財務諸表の注記」(2)重要な会計方針について見ていきたいと思います。
公益法人は、利害関係者が法人の実態を正しく把握し、理解できるように、重要な会計方針を注記しなければなりません。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【財務諸表の注記】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
財務諸表の注記 財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 |
<財務諸表の注記> 31.財務諸表には、次の事項を注記する。 |
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(2) ■資産の評価基準及び評価方法 ■固定資産の減価償却方法 ■引当金の計上基準 等 財務諸表の作成に関する重要な会計方針 |
(1)重要な会計方針 ■資産の評価基準及び評価方法 ■固定資産の減価償却方法 ■引当金の計上基準 ■施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理方法 ■ボランティアによる役務の提供を受けた場合の会計処理の取扱い 等、 財務諸表の作成に関する重要な会計方針 |
会計は、利害関係者が法人の実態を正しく把握し、理解できるように明瞭な表示を求めています。(明瞭性の原則)
この明瞭表示の要求として求められるのが、「重要な会計方針」その他の「注記」です。注記は、正味財産増減計算書(活動計算書)や貸借対照表に掲げられている重要項目の内容、金額等について、補足的説明を加えたものです。 注記事項を充実させることで、財務諸表の明瞭性が高まり、有用な会計情報を提供することができるため、積極的な開示が求められます。 |
参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~財務諸表の注記31(1)重要な会計方針」
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会