テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「財務諸表の注記」(1)継続事業の前提に関する注記について見ていきたいと思います。
公益法人は、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合は、継続事業の前提に関する事項を注記しなければなりません。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【財務諸表の注記】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
財務諸表の注記 財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 |
<財務諸表の注記> 31.財務諸表には、次の事項を注記する。 |
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(1)継続事業の前提に関する注記 |
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公益法人会計基準は、事業の継続を前提としており、 ①継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、 ②当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策を講じてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、 継続事業の前提に関する事項を財務諸表に注記します。 継続事業の前提に関する注記については、平成20年会計基準で新たに追加されました。 継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況としては、以下のような項目が例示されています。「公益法人の継続事業の前提について(非営利法人委員会研究報告第21 号)」 <財務指標関係> <財務活動関係> <事業活動関係> <その他> |
参考:非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会