テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「財務諸表の注記」(4)(5)基本財産及び特定資産について見ていきたいと思います。
基本財産及び特定資産については、資産毎に当期中の増減、当期末の残高とその財源を注記しなければなりません。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【財務諸表の注記】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
財務諸表の注記 財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 |
<財務諸表の注記> 31.財務諸表には、次の事項を注記する。 |
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(4)基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 |
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基本財産及び特定資産について、資産毎に当期中の増減(「期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」、「期末残高」)を記載します。 |
(5)基本財産及び特定資産の財源等の内訳 |
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基本財産及び特定資産について、資産毎に当期末残高の財源(「指定正味財産から充当額」、「一般正味財産からの充当額」)を記載します。 |
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会