【わかる公益法人会計基準】財務諸表の注記(17)その他の事項

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「財務諸表の注記」(17)その他の事項について見ていきたいと思います。

 

利害関係者が法人の実態を正しく把握し、理解するために必要な事項があれば、それらを注記しなければなりません。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【財務諸表の注記】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

財務諸表の注記
財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
<財務諸表の注記>
31.財務諸表には、次の事項を注記する。
 
(17)その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項 (10)その他NPO法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 【その他】
例えば、以下のような事項のうち重要性が高と判断される事項が存在する場合には、当該事項を記載します。
(公益法人)
・リース取引関係
・退職給付関係
・附属明細書で記載を省略した引当金の明細に関する事項
(NPO法人)
・現物寄付の評価方法
・事業費と管理費の按分方法
・貸借対照表日後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に影響を及ぼすもの(後発事象

 

参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~財務諸表の注記31(10)その他の事項

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会