テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「附属明細書の内容」について見ていきたいと思います。
公益法人は、貸借対照表及び正味財産増減計算書の補足説明を行う書類として附属明細書を作成しなければなりません。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【附属明細書】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
1 附属明細書の内容 附属明細書は、当該事業年度における貸借対照表及び正味財産増減計算書に係る事項を表示するものとする。 |
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附属明細書は、貸借対照表及び正味財産増減計算書の補足説明を行う書類として、平成20年会計基準において定められています。 |
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会