【わかる公益法人会計基準】附属明細書の構成

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「附属明細書の構成」について見ていきたいと思います。

 

附属明細書には、基本財産及び特定資産の明細、引当金の明細その他の事項を記載します。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【附属明細書】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

2 附属明細書の構成
附属明細書は、次に掲げる事項の他、貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
(1)基本財産及び特定資産の明細
(2)引当金の明細
なお、財務諸表の注記に記載している場合には、附属明細書においては、その旨の記載をもって内容の記載は省略することができる。

附属明細書は、
(1)基本財産及び特定資産がある場合、
(2)賞与引当金、退職給付引当金等の引当金がある場合
に、その増減及び残高を記載します。

ただし、
(1)については、「財務諸表の注記」で「基本財産及び特定資産の増減額及び残高」の記載が求められており、
(2)につていも、任意に「財務諸表の注記」に記載することが可能であるため、
「財務諸表の注記」に同等の内容を記載した場合には、附属明細書においては、「財務諸表の注記に記載している」旨を記載し、内容の記載は省略することができます。

 

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会