NPOの本質~①公益性

テーマ:NPO

 

こんにちは。台東区上野・浅草で開業している公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

アイケイ会計事務所は、NPO、ソーシャルビジネスや社会起業家を応援します。

社会課題の解決に取り組むNPOや中小企業の、持続的成長やコンプライアンスの確保をサポートします。

 

NPOの本質は、目的の公益性と、非営利性(=利益を出資者等に分配しないこと)です。

株式会社などの営利組織との最大の違いは、その利益を「配当」しないで、事業に「再投資」することです。

今日は、NPOの本質のうち、目的の公益性について、見ていきたいと思います。

 

NPOは、不特定かつ多数の者の利益(=公益)を目的とする活動を行い、特定非営利活動促進法(NPO法)と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)は、その目的をそれぞれ次のように定めています。

 

NPO(特定非営利活動)法人

公益社団・財団法人

目的 (特定非営利活動)

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

(公益目的事業)

1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業

2.文化及び芸術の振興を目的とする事業

3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業

4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業

5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業

6.公衆衛生の向上を目的とする事業

7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業

8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業

9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業

10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業

11.事故又は災害の防止を目的とする事業

12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業

13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業

14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業

15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業

16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業

17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業

18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業

19.地域社会の健全な発展を目的とする事業

20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業

21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業

22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業

23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの