テーマ:NPO
こんにちは。台東区上野・浅草で開業している公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
アイケイ会計事務所は、NPO、ソーシャルビジネスや社会起業家を応援します。
社会課題の解決に取り組むNPOや中小企業の、持続的成長やコンプライアンスの確保をサポートします。
NPOの本質は、①目的の公益性と、②非営利性(=利益を出資者等に分配しないこと)です。
株式会社などの営利組織との最大の違いは、その利益を「配当」しないで、事業に「再投資」することです。
今日は、NPOの本質のうち、②非営利性について、見ていきたいと思います。
営利組織は、稼得した利益を社員(=株式会社であれば株主)に分配することができますが、
NPOは、非営利組織(=利益を出資者等に分配しない組織)ですので、稼得した利益を社員(=NPO法人であれば会員)に分配することはできません。
例えば、当事業年度に事業により100の利益を稼得した場合を考えてみます。
株式会社であれば、そのうち30を「一時金」として役員や従業員に配分し、30を「法人税等」として支払った残額の40を「配当」として株主に配分することができます。
NPO法人は、会員に配分することができないので、利益のうち30を「一時金」として役員や職員に配分し、残額の70を事業に「再投資」することになります。
【株式会社の場合】
30 |
一時金:役員や従業員に配分 |
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30 |
法人税等 |
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40 |
配当:株主に配分 |
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合計 |
100 |
事業利益 |
【NPO法人の場合】
30 |
一時金:役員や職員に配分 |
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70 |
内部留保:事業に再投資 |
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合計 |
100 |
事業利益 |