NPO法人の法人税について~交際費の損金算入限度額

テーマ:NPO法人の法人税

NPO法人も交際費を損金に算入できます。

法人が支出した交際費は、大法人(資本金1億円超)については、接待飲食費の額の50%相当額が、中小法人(資本金1億円以下)については、定額控除限度額(800万円)まで、損金算入が認められています。(2020年3月31日まで)

損金に算入できる交際費等の限度額をまとめると以下のとおりです。

法人の規模 損金算入額
期末資本金又は出資金の額が1億円以下の法人 ■支出額が800万円以下
→ 支出額の全額 (※1)
■定額控除額800万円と飲食費の50%のどちらかを選択 (※2)
期末資本金又は出資金の額が1億円超の法人 交際費等のうち飲食費(「接待飲食費」)の額の50%に相当する金額 (※2)

(※1) 平成25年4月1日以後に開始する事業年度から適用
平成25年度税制改正により、定額控除限度額が年600万円から800万円に拡大されました。
(※2) 平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用
平成26年度税制改正により、交際費のうち飲食のための支出(社内接待費を除く。)の50%は損金の額に算入することとされました。

【NPO法人の期末資本金又は出資金の額】
NPO法人は、資本又は出資を有しない法人であるため、交際費の損金不算入額の計算上用いられる期末資本金又は出資金の額は、次の算式によって計算される額とされています。

期末資本金又は出資金の額
=(総資産額 - 総負債額 - 当期利益)× 60% × 収益事業の資産額 / 総資産額

【交際費等とは】
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれ、会議費とすることができます。

飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(5) その他参考となるべき事項

費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。

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