テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、「一般原則」の3.真実性・明瞭性の原則について見ていきます。
真実性の原則は、会計の最上位に位置する規範原則で、これによって求められる「真実な報告」が会計の究極目標といえます。人から信頼されるためには、嘘は絶対にいけません。
また、情報の公開は、あまり細かすぎるとかえって分かりにくくなるため、適度に大雑把であることも大切です。
この「概観性」と「詳細性」とバランスのとれた、利用者にとって分かりやすい会計報告を求めているのが、明瞭性の原則です。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。
【一般原則】
NPO法人会計基準 |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<真実性・明瞭性> 3.NPO法人の財務諸表等(財務諸表及び財産目録)は、NPO法人の真実な実態を表示し、かつ明瞭に表示するものでなければならない。 |
<一般原則> (一 真実性の原則) 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。 (四 明瞭性の原則) |
「真実な報告」とは、嘘をつかないということです。 ただし、ここでいう真実は、絶対的なものではなく、相対的な真実を意味します。すなわち、会計は、判断や見積りの介入や、1つの会計事実について複数の会計処理を認めており、真実の会計情報は複数存在することになります。 「明瞭な表示」は、次の2つを求めています。 |