わかるNPO法人会計基準の解説~一般原則3真実性・明瞭性

テーマ:NPO法人会計基準

NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき企業会計原則と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、一般原則」の3.真実性・明瞭性の原則について見ていきます。

 

真実性の原則は、会計の最上位に位置する規範原則で、これによって求められる「真実な報告」が会計の究極目標といえます。人から信頼されるためには、嘘は絶対にいけません。

また、情報の公開は、あまり細かすぎるとかえって分かりにくくなるため、適度に大雑把であることも大切です。

この「概観性」と「詳細性」とバランスのとれた、利用者にとって分かりやすい会計報告を求めているのが、明瞭性の原則です。

 

【企業会計原則とは】

企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。

 

【一般原則】

NPO法人会計基準

企業会計原則(同注解)

解説

<真実性・明瞭性>
3.NPO法人の財務諸表等(財務諸表及び財産目録)は、NPO法人の真実な実態を表示し、かつ明瞭に表示するものでなければならない。
<一般原則>
(一 真実性の原則)
企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

(四 明瞭性の原則)
企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

「真実な報告」とは、嘘をつかないということです。
ただし、ここでいう真実は、絶対的なものではなく、相対的な真実を意味します。すなわち、会計は、判断や見積りの介入や、1つの会計事実について複数の会計処理を認めており、真実の会計情報は複数存在することになります。

「明瞭な表示」は、次の2つを求めています。
①利害関係者に対して情報の適切な公開を行うこと(すべての秘密の公開ではありません)
概観性と詳細性のバランスのとれた計算書類の表示

「わかるNPO法人会計基準の解説~一般原則3真実性・明瞭性」への1件の返信