テーマ:NPO法人の法人税
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。
この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、《収益事業》㉙医療保健業について見ていきます。
NPO法人が、医療や保健、介護サービスを提供する事業を行うときは、「医療保健業」として「収益事業」に該当することになります。
【医療保健業】
NPO法人が、医療や保健のサービスを提供する事業を行うときは、「医療保健業」として「収益事業」に該当することになります。
医療保健業は、医師又は歯科医師等が患者に対し医業又は医業類似行為を行う事業及びこれに直接関連するサービスを提供する事業(「医療業」)と保健衛生のサービスを提供する事業(「保健業」)を複合した概念で、「医療保健業」には、療術業(あんま、はり、きゅうなど)、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれます。(法人税基本通達15-1-56)
NPO法人が介護保険法の規定に基づいて行う介護サービス事業は収益事業になるか。 |
NPO法人が、介護保険法の規定に基づく介護サービス事業を行うときは、「医療保健業」として「収益事業」に該当することになります。
平成12年6月に、厚生省は、国税庁へ介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて照会を行い、国税庁は、介護サービス事業は以下のとおり「収益事業」に該当する旨回答しています。
(1) 介護サービス事業((2)、(3)及び(4)を除く。)・・・・・・医療保健業
(2) 福祉用具貸与・・・・・・物品貸付業
(3) 特定福祉用具販売・・・・・・物品販売業
(4) 住宅改修・・・・・・請負業
国税庁(法令解釈通達) 「介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて」
病院における給食事業、日用品の販売は収益事業になるか。 |
NPO法人が、患者のために給食事業を行う場合は、原則として「飲食店業」に該当することになりますが、
(1)国等又は収益事業に該当しない医療保健業を行う公益法人等の経営する病院における患者給食を主たる目的として設立された法人が、
(2)これらの病院における医療の一環として専らその病院の患者のために行う給食は、「収益事業」に該当しないものとされています。(法人税基本通達15-1-58)
NPO法人が、患者のために日用品の販売を行う場合は、「物品販売業」として「収益事業」に該当することになります。
次のような行為は、収益事業に該当しない医療保健業を行う法人がその患者を対象として行うものであっても、「収益事業」に該当するとされています。(法人税基本通達15-1-58)
・日用品の販売(物品販売業)・クリーニングの取次ぎ(請負業)・公衆電話サービス業務(通信業)
NPO法人が行う医療保健業で収益事業に該当しないのは、どのような場合か。 |
NPO法人が行う医療保健業であっても、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であること等の要件に該当する法人が行う医療保健業は、「収益事業」に該当しないものとされています。(法人税法施行規則第6条)
(法人税法施行令)
(収益事業の範囲)第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 二十九 医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの イ~ヨ 省略 タ イからヨまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業 |
(法人税法施行規則)
(法人税基本通達)
(医療保健業の範囲)15-1-56 令第5条第1項第29号《医療保健業》の医療保健業には、療術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」により改正) (日本赤十字社等が行う医療保健業)15-1-57 令第5条第1項第29号《非課税とされる医療保健業》に掲げる公益法人等(同号チからヲまで及びヨに掲げる公益法人等を除く。)については、その行う医療保健業の全てが収益事業とならないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭59年直法2-3「九」、平6年課法2-1「九」、平6年課法2-5「九」、平19年課法2-17「二十九」、平20年課法2-5「二十九」、平23年課法2-17「三十二」により改正) (病院における給食事業)15-1-58 収益事業に該当しない医療保健業に係る医療の一環として行われる患者のための給食であっても、その給食が当該医療保健業を行う公益法人等以外の公益法人等によって行われている場合には、当該給食に係る事業は当該医療保健業には含まれないのであるが、国等又は収益事業に該当しない医療保健業を行う公益法人等の経営する病院における患者給食を主たる目的として設立された公益法人等がこれらの病院における医療の一環として専らその病院の患者のために行う給食は、収益事業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正) (注) 収益事業に該当しない医療保健業を行う公益法人等がその患者を対象として行うものであっても、日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する。 (非課税とされる福祉病院等の判定)15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号《非課税とされる福祉病院等》に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平15年課法2-22「十四」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「三十二」により改正) (注) 厚生労働大臣の証明した事項が事実と異なると認められる場合には、厚生労働大臣と協議の上処理する。 (災害等があった場合の特例)15-1-65 規則第6条第2号又は第4号イからハまで《非課税とされる福祉病院等》の要件に該当するかどうかを判定する場合において、災害その他特別の事情の発生により一時的にこれらの要件に該当しない期間が生じても、その後速やかに旧に復しているとき又は旧に復することが確実であると認められるときは、当該事業年度を通じてこれらの要件に該当しているものとする。(昭56年直法2-16「七」により改正) (福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)15-1-65の2 15-1-63の2《オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額》の取扱いは、規則第6条第1号《非課税とされる福祉病院等》に規定する公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬又は利用料の額が同条第3号に規定する「これらに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2-3「九」により追加) (オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)15-1-63の2 規則第5条第5号《非課税とされるオープン病院等》の「これらに準ずる額」とは、次に掲げるような法令の規定等により算定される診療報酬又は利用料の額をいう。(昭59年直法2-3「九」により追加、昭63年直法2-14「七」、平6年課法2-5「九」、平15年課法2-7「五十三」により改正) (1) 公害健康被害の補償等に関する法律第4条第4項《認定等》に規定する被認定者に係る診療報酬等で同法第22条《診療方針及び診療報酬》の規定により算定される額 (2) 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号《保険給付の種類》に規定する業務災害及び同項第2号に規定する通勤災害を被った者に係る診療報酬等で同法第13条又は第22条《療養給付》の規定による療養の給付に要するものとして昭和51年1月13日付基発第72号「労災診療費算定基準について」厚生労働省通達により算定される額 国税庁ホームページ 医療保健業 |
34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定」