テーマ:NPO法人の法人税
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。
この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、《収益事業》㉘遊覧所業について見ていきます。
NPO法人が、庭園や動植物園などを観覧させる事業を行うときは、「遊覧所業」として「収益事業」に該当することになります。
【遊覧所業】
NPO法人が、例えば、庭園や動植物園などを観覧させる事業を行うときは、「遊覧所業」として「収益事業」に該当することになります。
遊覧所業とは、もっぱら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人口の物、景観などを観覧させることを目的とする事業をいい、展望台、パノラマなどのほか、遊園地や庭園、動植物園、海中公園などが該当します。(法人税基本通達15-1-55)
(興行業・遊覧所業の違い)
興行業:見せ物を観覧させることを主たる目的とし、施設内の「遊歩」を主たる目的としないもの 遊覧所業:展示物の観覧と併せて、一定の広がりをもつ施設内を入場者が遊歩するのに適するように整備し、「遊歩」させるもの |
(法人税法施行令)
(収益事業の範囲)第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 二十八 遊覧所業 |
(法人税基本通達)
(遊覧所業の範囲)15-1-55 令第5条第1項第28号《遊覧所業》の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。(昭56年直法2-16「七」により追加) 国税庁ホームページ 遊覧所業 |
34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定」