NPO法人の消費税~特定収入に係る仕入税額控除の特例(本則課税方式)

テーマ:NPO法人の消費税

 

前回に続いて、NPO法人の「特定収入に係る仕入税額控除の特例」について解説します。

今回は、本則課税方式の仕入控除税額の計算方式(全額控除個別対応方式一括比例配分方式)については、詳しく見ていきたいと思います。

本則課税適用者については、消費税の計算は以下のように行われますが、

消費税額=課税標準額に対する税額-仕入控除税額

 

仕入控除税額の計算は、課税売上割合に応じて以下の計算方式で行われます。

課税方式

課税売上割合

計算方式

本則課税方式 課税売上割合95%以上

全額控除

本則課税方式 課税売上割合95%未満

個別対応方式

本則課税方式 課税売上割合95%未満

一括比例配分方式

 

具体的な仕入控除税額の計算は次のとおりです。なお、課税売上割合は次のように計算されます。

課税売上割合=(課税売上(税抜)+免税売上)÷(課税売上(税抜)+非課税売上+免税売上)

 

【全額控除】

仕入控除税額は以下の式によって求められ、課税仕入れ等税額が全額控除されます。

仕入控除税額=課税仕入れ等(税込)×7.8/110=課税仕入れ等税額

 

【個別対応方式】

課税仕入れ等税額を次のイ、ロ、ハの3つに区分し、以下の計算式に従って仕入控除税額を求める方式です。

イ 課税売上にのみ要する課税仕入れ等税額

ロ 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等税額

ハ 非課税売上にのみ要する課税仕入れ等税額

仕入控除税額=イ+(ロ×課税売上割合

 

【一括比例配分方式】

課税仕入れ等税額に課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方式です。

仕入控除税額=課税仕入れ等税額×課税売上割合

一括比例配分方式の計算は個別対応方式に比べ計算が簡便になっていますが、1度選択すると2年間は変更できません。個別対応方式から一括比例配分方式への変更はいつでもできます。

 

このように、本則課税の場合、通常の課税仕入れ等税額(通常の仕入控除税額)の計算は、全額控除の場合と、個別対応方式または一括比例配分法式を選択適用する場合の3つがあります。

NPO法人は、特定収入割合5%超の場合、特例計算が適用され、この3つのケースに対応して消費税額を計算することになります。

NPO法人の特定収入に係る仕入税額控除の特例については、次回、詳しく解説します。