NPO法人の法人税について~みなし寄付金制度(認定NPO法人の税制優遇)

テーマ:NPO法人の法人税、認定NPO法人の税制優遇

 

今回は、法人税の軽減措置である認定NPO法人の「みなし寄付金制度」について詳しく解説します。

 

【みなし寄付金制度とは】

みなし寄付金制度とは、認定NPO法人が法人税法上の「収益事業」を行っている場合、

 

収益事業から得た所得金額の50% または 200万円 のいずれか大きい金額 まで

 

収益事業に属する資産のうちから、その収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額を、「収益事業」から「非収益事業」(特定非営利活動に係る事業)への寄付金とみなし損金算入を認めるものです。

一般のNPO法人仮認定NPO法人には、みなし寄付金の損金算入は認められていません

NPO法改正に認定を受けた認定NPO法人については、損金算入限度額は所得金額の20%となります。

平成24年4月1日の改正NPO法施行に伴い、みなし寄付金の範囲の変更損金算入限度額引上げが行われています。

 

このみなし寄付金制度を利用することで、認定NPO法人の法人税負担は大きく軽減されます。

 

一方で、その他の事業の停止命令や認定取消しの場合の取戻し課税など、監督規定の整備も行われました。

 

認定NPO法人のみなし寄付金制度について、具体例を示すと以下のとおりとなります。

(単位:万円)

収益事業

非収益事業

(特活事業)

非収益事業

(その他事業)

法人合計

益金

800

200

100

1,100

損金

500

500

200

1,200

差引

300

△300

△100

△100

みなし寄付金

-200

+200

 

課税所得

100

100

所得金額の50% または 200万円 のいずれか大きい金額

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