テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、「一般原則」の4.適時性・正確性(正規の簿記の原則)について見ていきます。
正確な会計帳簿、すなわち「適時」かつ「正確」な会計帳簿の作成を求めているのが、正規の簿記の原則です。
真実な会計報告のためには、すべての取引を漏れなく、証拠に基づいて、秩序立って記録しなければなりません。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。
【一般原則】
NPO法人会計基準 |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<適時性・正確性> 4.NPO法人は、適時かつ正確に作成した会計帳簿に基づいて、財務諸表等を作成しなければならない。 |
(二 正規の簿記の原則) 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 |
「適時」かつ「正確」な会計帳簿(=正規の簿記の原則に従った会計帳簿)とは、 すべての取引が ①(網羅性)漏れなく、 ②(検証可能性)客観的な証拠資料に基づいて、 ③(秩序性)一定の体系のもとに秩序立って、 記録された会計帳簿です。 |