テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、「一般原則」の5.継続性の原則について見ていきたいと思います。
複数のなかから選択し、いったん採用した会計処理・表示の方法は、基本的に変えてはいけない。
それが継続性の原則です。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。
【一般原則】
NPO法人会計基準 |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<継続性> 5.会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の表示方法は、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更してはならない。 |
(五 継続性の原則) 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。 |
会計は、1つの会計事実について2つ以上の代替的な処理方法を認めているため、その選択適用を無条件に認めると、恣意的な利益操作の可能性があります。 そこで、いったん採用した会計処理方法を毎期継続して適用することを求め、利益操作を排除し、また、会計数値の期間比較可能性を確保しています。 ただし、その変更に正当な理由があり、かつ、変更により従来の方法よりも合理的な結果が期待できる場合には、会計方針を変更することが認められます。 |