テーマ:不正
【どの組織でも起こり得る不正~決して他人事ではありません】
私はベーチェット病の難病患者として国と都道府県より医療費の助成を受けて治療を行っています。
主な症状は重い口内炎、消化器のひどい潰瘍や繰り返す皮膚症状(おでき)などですが、現在は効果的な治療(複数の薬の服用と点滴)により、症状は落ち着いています。
病気の発症時期は不明ですが、最初に症状が現れたのは、現在の治療を始める約10年前です。
この10年間は、正体の分からない病気との闘いでしたが、ある医師との出会いで状況が一変します。
その医師は、それまでの医師とは異なり、病気を根治するため、病気の原因が分かるまでとことん追求しました。それまでの鎮痛薬により症状を和らげる対症療法にたよる治療も、体に負担をかけるとして、それへの安易な依存もきっぱりと止めるよう私に忠告し、それが現在へとつながっています。
さて、会社などの組織にも、例外なく、不正などの「病気」が起こり得ます。
私は、会計士として、従業員による会社資産(現金など)の横領や経費の使い込みなどの不正事例を見てきました。
一部の不届き者による悪い行いだと、その従業員を解雇し、そんな従業員を雇ったことを後悔するだけでは、単なる「対症療法」に過ぎず、根本的な解決にはつながりません。
人は誰でも、「動機」と「機会」と「正当化」の条件がそろえば不正を起こし得るのです。
例えば、従業員による現金着服事例について見てみると、個人的に借金を抱えているなどの「動機」を持つ従業員が、第三者によるチェックや帳簿記録が不十分な組織で働いている場合、その人の資質に関係なく、不正に手を染める「機会」が十分にあり、また、その人が組織内での待遇(地位や給与)に不満を抱いている場合、「組織から少しぐらい現金を着服しても許される、むしろ自分を正当に評価しない組織が悪いんだ」と、自己の行為を「正当化」する状況にあるときは、いつ不正が起こってもおかしくないといえます。
したがって、不正は起こり得るという前提のもと、そのような「機会」が生じないように体制を整えることが、組織を管理運営する上で大切になりますが、その管理体制こそが「内部統制」です。
多くの場合、不正は「職務の分離」、「管理者による監視」、「適切な帳簿記録や残高調整などの経理体制の構築」などの内部統制の整備・運用により、根本から防ぐことができます。
そのため、私がおすすめしているのが、内部統制導入コンサルティングです。
【専門家への支払報酬の会計処理について】
さて、内部統制の導入のため、外部専門家を利用する場合の業務報酬ですが、会計上、どのように処理することになるでしょうか?
構造改革費、それとも支払報酬でしょうか?
(事例)組織の構造改革のため外部コンサルタントに業務報酬10万円を支払った場合
借)支払報酬 100,000 貸)現金 105,000 NPO法人においては、経常費用は「事業費」と「管理費」に区分して、さらに形態別に分類して表示しますので、外部コンサルタントに支払った業務報酬10万円は、「管理費」の内訳項目として「支払報酬」などの名称で計上することになります。 また、NPO法人において、経常費用を計上する際に考慮しなければならないのが、原価が発生した部門と、消費税の取扱いです。 |
【ソリマチ会計王NPOスタイル~会計ソフトの導入をお考えの団体の皆様へ】
会計ソフト(ソリマチ会計王NPOスタイル)を利用すれば、上述の部門管理や消費税の課税区分も簡単に行うことができます。
NPO法人会計基準に準拠した「活動計算書」、「貸借対照表」や「財産目録」も作成することができます。
ただし、「特定収入に係る仕入税額控除の特例」には対応していないため、補助金等の不課税収入で課税仕入れを行った際の消費税については、別途管理する必要があります。
また、電話サポート等の保守契約を利用すれば、会計ソフトの使い方などについて技術的なサポートを受けることができます。ただし、具体的な会計処理についての質問などには電話オペレーターも対応できないため、会計・税務実務に関するご質問は、会計士や税理士などの専門家にお問い合わせください。
無料会計・税務相談も行っていますので、そちらもご活用ください。
ソリマチ会計王NPOスタイルの導入をお考えのNPO法人は、当会計事務所からのご購入もご検討ください。
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