テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、収益及び費用の把握と計算(その1)15.少額の資産について見ていきます。
少額の資産、たとえば消耗品等で重要性の乏しいものについては、買入時に費用として処理することができます。
たとえ買ったときに費用処理したとしても利害関係者の判断を誤らせることはないので、重要性の観点から、簡便な処理が認められます。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。
【収益及び費用の把握と計算ーその1】
NPO法人会計基準(同注解) |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<少額の資産> 15.消耗品の購入等で少額のものは、実際に支払ったときに費用として計上することができる。 |
[注1] 重要性の原則の適用について 重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。 |
文房具などの消耗品も、発生主義の原則に従い、使ったときに費用として処理するのが原則です。 しかし、少額の資産について、たとえ買ったときに費用処理したとしても利害関係者の判断を誤らせることはないので、重要性の観点から、消耗品その他の貯蔵品のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時に費用として処理することができます。 したがって、たとえば文房具が期末に少し残っていたとしても棚卸資産に計上する必要はありません。 |