テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、収益及び費用の把握と計算(その1)16.定期的に支払う費用について見ていきます。
たとえば翌月分の事務所家賃を前払いした場合でも、実際に支払ったときの費用として処理することができます。
厳密には決算で前払費用として資産計上すべきですが、重要性の観点から、毎期継続して適用することを条件に、簡便な処理が認められます。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。
【収益及び費用の把握と計算ーその1】
NPO法人会計基準(同注解) |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<定期的に支払う費用> 16.電話代、電気代、家賃等定期的に支払う費用は、実際に支払ったときに費用として計上することができる。 |
[注1] 重要性の原則の適用について 重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。 |
たとえば3月31日を決算日とする法人が4月分の家賃を3月20日に支払った場合、厳密に言えば4月分の家賃は来年度の費用なので、年度決算では、前払費用として資産に計上すべきです。 しかし、家賃は毎月1回支払って、12回で1年分なので、支払ったときに費用に計上することにしても、毎年そのやり方をするなら、1年分の金額は変わりません。 したがって、重要性の観点から、重要性の乏しいものについては、毎期継続して適用することを条件に、経過勘定項目として処理しないで、実際に支払ったときに費用として処理することができます。 |