テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人に特有の取引等25.無償又は著しく低い価格で施設の提供等を受けた場合の取扱いについて見ていきます。
無償又は著しく低い価格で物的サービスを受けた場合、固定資産等の現物寄付を受けた場合と同様に、金銭換算して、「財務諸表に注記」または「活動計算書に計上」することができます。
【NPO法人に特有の取引等】
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
<無償又は著しく低い価格で施設の提供等を受けた場合の取扱い> 25.無償又は著しく低い価格で施設の提供等の物的サービスを受けた場合で、提供を受けた部分の金額を合理的に算定できる場合には、その内容を注記することができる。 なお、当該金額を外部資料等により客観的に把握できる場合には、注記に加えて活動計算書に計上することができる。 |
NPO会計基準は、ボランティアの受入れをした場合や無償又は著しく低い価格での施設の提供等の物的サービスを受けた場合において、従来どおり会計的に認識しない方法に加え、「合理的に算定できる場合」には注記でき、「客観的に把握できる場合」には注記に加えて活動計算書への計上も可能としています。
NPO法人は、支援者等の好意で、無償又は著しく低い価格で会議室を使用するなど「物的サービス」の提供を受けることがあります。 [1]無償又は著しく低い価格で提供された物的サービスについては、特に会計上の処理や財務諸表への表示は行わない。 [2]-1【ステップ1】:その物的サービスの金額を「合理的に算定できる場合」には、「財務諸表に注記」する。 [2]-2【ステップ2】:その物的サービスの金額を「客観的に把握できる場合」には、注記をした上で「活動計算書に計上」する。 なお、活動計算書に計上する際には、「施設等受入評価益」と「施設等評価費用」をそれぞれ同額で計上し、その金額換算の根拠についても注記において明確にします。 【合理的に算定できる場合とは】 合理的に算定できる場合の具体的な事例としては、次のようなものが考えられます。 【客観的に把握できる場合とは】 客観的に算定できる場合の具体的な事例としては、次のようなものが考えられます。 |
参考URL
「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き」(内閣府・NPOホームページ)
「実務担当者のためのガイドライン」(NPO法人会計基準協議会ホームページ)