テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、財務諸表の注記(10)その他の事項について見ていきます。
NPO法人は、利害関係者が法人の実態を正しく把握し、理解できるように、計算書類に「重要な後発事象」その他の事項を注記しなければなりません。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。企業会計原則は、1982年以来、修正が行われておらず、その後、時代に対応して会計基準が順次公表され、会計慣行を補強しています。
会計基準は、企業会計原則に優先して適用されるべき基準とされ、公正なる会計慣行に含まれると解釈されています。つまり、企業会計原則は会計全般の公正なる会計慣行をまとめたものであり、個々の論点に関する会計慣行は、各会計基準に委ねられているのです。
【財務諸表の注記】
NPO法人会計基準(同注解) |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<財務諸表の注記> 31.財務諸表には、次の事項を注記する。 |
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(10)その他NPO法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 |
【財務諸表等規則】 第八条の二 会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一~九 省略 十 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 |
会計は、利害関係者が法人の実態を正しく把握し、理解できるように明瞭な表示を求めています。(明瞭性の原則)
この明瞭表示の要求として求められるが、「重要な会計方針」、「重要な後発事象」その他の「注記」です。注記は、活動計算書や貸借対照表に掲げられている重要項目の内容、金額等について、補足的説明を加えたものです。 注記事項を充実させることで、計算書類の明瞭性が高まり、有用な会計情報を提供することができるため、積極的な開示が求められます。 その他の事項としては、例えば、以下のような事項のうち重要性が高いと判断される事項が存在する場合に、当該事項を記載します。 |