【わかるNPO法】NPO法人の定義

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、特定非営利活動法人(NPO法人)の定義について見ていきます。

 

NPO法人は、NPO法に定める「特定非営利活動」を行う団体です。

 

【特定非営利活動法人(NPO法人)とは】

NPO法人とは、

特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた要件を満たし、法人格を取得した団体(社団)

です。

【特定非営利活動】

特定非営利活動とは、次のの両方にあてはまる活動をいいます。

第二条(定義)

1 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数ものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

 

①NPO法に定める20のいずれかの活動であること(NPO法「別表」)

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 11 国際協力の活動
2 社会教育の推進を図る活動 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動 13 子どもの健全育成を図る活動
4 観光の振興を図る活動 14 情報化社会の発展を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 15 科学技術の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 16 経済活動の活性化を図る活動
7 環境の保全を図る活動 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
8 災害救援活動 18 消費者の保護を図る活動
9 地域安全活動 19 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 20 上記の活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(東京都については、該当なし

②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること

そのため、構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動とはなりません。