【わかるNPO法】NPO法人の要件「適合すべき基準」①非営利

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、特定非営利活動法人(NPO法人)の要件「適合すべき基準」①非営利について見ていきます。

 

NPO法人になるためには、営利を目的としないこと(利益を社員で分配しないこと)が必要です。

 

【特定非営利活動法人(NPO法人)とは】

NPO法人とは、

特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた要件を満たし、法人格を取得した団体(社団)

です。

【NPO法に定められた要件】

NPO法人として法人格を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

第二条(定義)

2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。

ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。

要件

NPO法

1 営利を目的としないこと。(利益を社員で分配しないこと) 第2条2項一
8 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件を付さないこと。 第2条2項一イ
10 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。 第2条2項一ロ

※ 東京都ガイドブックに記載の項目番号