【わかるNPO法】NPO法人の要件「適合すべき基準」②宗教・政治活動の制限

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、特定非営利活動法人(NPO法人)の要件「適合すべき基準」②宗教・政治活動の制限について見ていきます。

NPO法人になるためには、宗教活動や政治活動を主たる目的としないことが必要です。

【特定非営利活動法人(NPO法人)とは】

NPO法人とは、

特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた要件を満たし、法人格を取得した団体(社団)

です。

【NPO法に定められた要件】

NPO法人として法人格を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

第二条(定義)

2二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

ハ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

要件

NPO法

2 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。 第2条2項二イ、ロ
3 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。 第2条2項二ハ

※ 東京都ガイドブックに記載の項目番号