テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の認定制度「認定基準」③運営組織及び経理について見ていきます。
認定NPO法人になるためには、運営組織及び経理が適切であること(青色申告法人と同等に取引を帳簿に記録し保存している等)が必要です。
【認定NPO法人とは】
NPO法に定める公益性の要件を満たしている団体は所轄庁の認証により法人格を付与されます。
さらに、所定の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
第四十四条(認定)
1 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
【認定基準について】
次の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
第四十五条(認定の基準)
1 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。
(1)当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と内閣府令で定める特殊の関係のある者
(2)特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として内閣府令で定める経理が行われていないこと。
要件 |
主な内容 |
|
③ | 運営組織及び経理に関する基準 | ⅰ 各役員について、親族関係者等で構成するグループの割合が役員総数の3分の1以下であること ⅱ 各社員の表決権が平等であること ⅲ 会計に関して監査を受けていること又は青色申告法人と同等の取引記録、帳簿の保存を行っていること ⅳ 不適正な経理を行っていないこと |
上記③の基準は、実績判定期間内の各事業年度だけでなく認定時まで適合している必要があります。