【わかるNPO法】NPO法人の義務「所轄庁への届出」③認定等の通知

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の義務「所轄庁への届出」③認定等の通知について見ていきます。

 

認定(仮認定)NPO法人は、認定、仮認定、更新の通知を受けたときは、関係書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければなりません。

 

【NPO法人の義務】

NPO法人は、公開された情報に基づき市民が監視するというNPO法の趣旨にかんがみ、寄付などの資金の使い道を情報公開していくことにより、支援者などへの説明責任を果たすことが求められます。

また、届出事項に変更等があった場合には、所轄庁に書類を提出する必要があります。

 

【NPO法人の義務~所轄庁への届出】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第四十九条(認定の通知等

4 認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第一項の規定による認定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。
一 直近の事業報告書等、役員名簿及び定款等
二 第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し
三 認定に関する書類の写し

第五十一条(認定の有効期間及びその更新

5 第四十九条第一項、第二項及び第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。

第六十二条(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用

第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで並びに第五十七条第二項及び第三項の規定は、仮認定特定非営利活動法人について準用する。

認定(仮認定)NPO法人は、認定等の通知を受けた場合には、遅滞なく、関係書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければなりません。

書類名

提出先

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

「認定(仮認定)に係る関係書類」
(認定(仮認定)の通知を受けたとき)
所轄庁以外の関係知事※4
「有効期間の更新に係る関係書類」
(更新の通知を受けたとき)
所轄庁以外の関係知事※4

(脚注)

※4 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する法人に限ります。