【わかるNPO法】NPO法人の義務「所轄庁への届出」④事務所の新設

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の義務「所轄庁への届出」④事務所の新設について見ていきます。

 

認定(仮認定)NPO法人は、その区域外に新たに事務所を設置したときは、関係書類を当該都道府県の知事に提出しなければなりません。

 

【NPO法人の義務】

NPO法人は、公開された情報に基づき市民が監視するというNPO法の趣旨にかんがみ、寄付などの資金の使い道を情報公開していくことにより、支援者などへの説明責任を果たすことが求められます。

また、届出事項に変更等があった場合には、所轄庁に書類を提出する必要があります。

 

【NPO法人の義務~所轄庁への届出】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第五十三条(事務所の新設に関する通知等

4 認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第四十九条第四号各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出しなければならない。

第六十二条(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用

第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで並びに第五十七条第二項及び第三項の規定は、仮認定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「五年間」とあるのは「三年間」と、同条第三項及び第四項中「三年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは「第六十条の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。

認定(仮認定)NPO法人は、新たに事務所を設置した場合には、遅滞なく、関係書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければなりません。

書類名

提出先

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

「事務所の新設に係る関係書類」
(事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したとき)
所轄庁以外の関係知事