【わかるNPO法】NPO法人の義務「登記」①設立の登記

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の義務「登記」①設立の登記について見ていきます。

 

NPO法人の設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。

 

【NPO法人の義務~設立の登記】

組合等登記令

第一条(適用範囲

別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

第二条(設立の登記

1 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

第十一条(従たる事務所の所在地における登記

1 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない
一 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二~三 省略

別表

名称 根拠法 登記事項
特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額

NPO法人の設立の登記は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。

 

登記事項

補足

目的及び業務  
名称  
事務所の所在場所  
代表権を有する者の氏名、住所及び資格 代表権を有しない理事及び監事は登記しません。
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由  
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 理事長のみが法人を代表(それ以外の理事の代表権を制限)する旨の定款の定めがある場合など、定款をもって、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その旨を登記しなければなりません。
資産の総額 正味財産(資産-負債)の額を登記します。