【わかるNPO法】NPO法人の義務「登記」②変更の登記

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の義務「登記」②変更の登記について見ていきます。

 

NPO法人は、登記事項に変更があった場合には、期限内に、変更の登記をしなければなりません。

 

【NPO法人の義務~変更の登記】

組合等登記令

第三条(変更の登記

1 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 省略

3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。

第十一条(従たる事務所の所在地における登記

1 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない
二 省略
三 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内

2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所の所在場所

3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない

NPO法人は、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に主たる事務所の所在地で、3週間以内に従たる事務所の所在地で、変更の登記をしなければなりません。

内容

期限

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

資産の総額
(正味財産(=資産-負債)の額)
毎事業年度終了後2か月以内
理事(代表権のない理事を除く)の変更 2週間以内
定款の変更 2週間以内