テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の監督「所轄庁による監督」①報告及び検査について見ていきます。
所轄庁は、NPO法人に対し、業務や財産の状況に関し報告をさせ、所轄庁の職員にNPO法人の事務所に立ち入り、帳簿や書類を検査させることができます。
【NPO法人の監督と罰則】
NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。
また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰や行政罰が科せられることになります。
それでは、NPO法に規定されている所轄庁による監督について、具体的に見ていきたいと思います。
【所轄庁による監督】
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
第四十一条(報告及び検査)
1 所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人を除く。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
第六十四条(報告及び検査)
1 所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
ー |
2 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
所轄庁は、法に基づいてNPO法人の監督を行います。
状況 |
監督者 |
内容 |
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
①法令違反 ②行政庁の処分違反 ③定款違反 |
所轄庁 | 報告及び検査 | ○ | ー |
①法令違反 ②行政庁の処分違反 ③定款違反 ④運営が著しく適正を欠く場合 |
所轄庁 | 報告及び検査 | ー | ○ |
①法令違反 ②行政庁の処分違反 ③定款違反 ④運営が著しく適正を欠く場合 |
所轄庁以外の関係知事 | 報告及び検査 | ー | ○ |