【わかるNPO法】NPO法人の監督「所轄庁による監督」②改善命令

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の監督「所轄庁による監督」②改善命令について見ていきます。

 

所轄庁は、NPO法人に対し、期限を定めて、法令違反等の改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができます。

 

【NPO法人の監督と罰則】

NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。

また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰行政罰が科せられることになります。

それでは、NPO法に規定されている所轄庁による監督について、具体的に見ていきたいと思います。

 

【所轄庁による監督】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第四十二条(改善命令)

所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

同左

所轄庁は、法に基づいてNPO法人の監督を行います。

状況

監督者

内容

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

①法令違反
②行政庁の処分違反
③定款違反
④運営が著しく適正を欠く場合
⑤設立認証の要件を欠くに至った場合
所轄庁 改善命令