【わかるNPO法】NPO法人の責任「罰則規定」50万円以下の罰金③勧告命令違反

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の責任「罰則規定」50万円以下の罰金③勧告命令違反について見ていきます。

 

勧告命令に違反してその命令に係る措置を採らなかった認定(仮認定)NPO法人は、50万円以下の罰金に処せられます。

 

【NPO法人の監督と罰則】

NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。

また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰行政罰が科せられることになります。

それでは、NPO法人が義務に違反した場合の罰則規定について、具体的に見ていきたいと思います。

 

【罰則規定】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第七十八条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

六 正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者

法の規定に違反した場合には、以下の罰則が設けられています。

☆50万円以下の罰金に処せられる場合

状況

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

勧告命令に違反した者