テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の責任「罰則規定」20万円以下の過料⑥清算・合併時の義務違反について見ていきます。
NPO法人の理事、監事、清算人は、清算、合併時の義務に違反したときは、20万円以下の過料に処せられます。
【NPO法人の監督と罰則】
NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。
また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰や行政罰が科せられることになります。
それでは、NPO法人が義務に違反した場合の罰則規定について、具体的に見ていきたいと思います。
【罰則規定】
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
第八十条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 六 第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。 |
同左 |
七 第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 | 同左 |
八 第三十五第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 | 同左 |
九 第三十五第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。 | 同左 |
法の規定に違反した場合には、以下の罰則が設けられています。
☆20万円以下の過料に処せられる場合
状況 |
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
理事、監事、清算人の責任 | ||
■その他の義務違反 (清算、合併時) ⑥理事又は清算人が破産手続開始の申立て及び公告の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき ⑦清算人が、法人の債権者に対する債権申出の催告等及び破産手続開始の申立てに関する公告の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき ⑧NPO法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの貸借対照表及び財産目録の作成、備え置きの規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき ⑨NPO法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの債権者に対する公告・催告、債権者の異議に対する弁済等の規定に違反したとき |
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