【わかるNPO法】NPO法人の責任「罰則規定」20万円以下の過料⑤書類提出義務違反

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の責任「罰則規定」20万円以下の過料⑤書類提出義務違反について見ていきます。

 

NPO法人の理事、監事は、事業報告書等の提出の規定に違反して、所轄庁への書類の提出を怠ったときは、20万円以下の過料に処せられます。

 

【NPO法人の監督と罰則】

NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。

また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰行政罰が科せられることになります。

それでは、NPO法人が義務に違反した場合の罰則規定について、具体的に見ていきたいと思います。

 

【罰則規定】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第八十条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

五 第二十五条第七項若しくは第二十九条、第四十九条第四項又は第五十二条第二項、第五十三条第四項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

同左

法の規定に違反した場合には、以下の罰則が設けられています。

☆20万円以下の過料に処せられる場合

状況

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

理事、監事、清算人の責任    
■所轄庁※1への定款の変更に係る登記完了の提出を怠ったとき。
■毎事業年度1回の事業報告書等の所轄庁※1への提出を怠ったとき。
■2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定(仮認定)NPO法人が、認定(仮認定)の通知を受けたときに、所轄庁以外の関係知事への書類の提出を怠ったとき。
■2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定NPO法人が、有効期間の更新の通知を受けたときに、所轄庁以外の関係知事への書類の提出を怠ったとき。
■2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定(仮認定)NPO法人が、定款の変更の認証を受けたときに、所轄庁以外の関係知事への書類の提出を怠ったとき。
■認定(仮認定)NPO法人が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときに、所轄庁以外の関係知事への書類の提出を怠ったとき。
■毎事業年度1回の役員報酬規程等の所轄庁※1への提出を怠ったとき。
■助成金の支給を行ったとき又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときに、所轄庁※1への書類の提出を怠ったとき。

※1 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定(仮認定)NPO法人にあっては、「所轄庁」及び「所轄庁以外の関係知事」

 

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