【わかるNPOの法人税】《収益事業》「法人税法上の収益事業」

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》「法人税法上の収益事業」について見ていきます。

NPO法人が「収益事業」を行うときは、たとえその事業が特定非営利活動に係る事業であっても、法人税が課されることになります。

「法人税法上の収益事業」

NPO法人は、法人税法上は公益法人等に含まれ、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「法人税法上の収益事業」は、法人税法施行令に規定されていますが、いずれも一般営利企業との課税の公平の維持などの観点から課税対象とされたものです。

そのため、事業の内容に公益性があるかないか、またはNPO法人にとって本来事業(特定非営利活動に係る事業)であるかどうかとは関係がありません。

したがって、NPO法人が「法人税法上の収益事業」を行う場合には、たとえその行う事業がNPO法人の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることになります。

 

(法人税基本通達)

(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)

15-1-1 公益法人等(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当する事業を行う場合には、たとえその行う事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平5年課法2-1「十一」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

国税庁ホームページ 共通事項「本来の事業が収益事業に該当する場合」

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定